会社概要、会社紹介
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初心者のための株式投資ガイド 運営・監修
| 商号 | 株式会社アセットファクター | ||||||||||||||||||
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| 住所 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目5番7号 ユニオンビル601 |
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| 登録番号 | 関東財務局長(金商) 第518号 | ||||||||||||||||||
| TEL/FAX | 03-6915-2998/03-3982-5566 |
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| info@kabu-tamatebako.com | |||||||||||||||||||
| 資本金 | 金1000万円 | ||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役 村田 知史 | ||||||||||||||||||
| 主要株主 | 村田 知史 | ||||||||||||||||||
| 事業内容 | インターネットによる株式投資情報提供サービス業務 | ||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 ジャパンネットバンク 本店営業部 三井住友銀行 日本橋東支店 みずほ銀行 新川支店 ゆうちょ銀行 018店 郵便局 |
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| 分析者・投資判断者 | 村田 知史 | ||||||||||||||||||
| 助言者 | 村田 知史 | ||||||||||||||||||
| 投資顧問契約の概要 | 1 .顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を、お客様に助言する 契約です。 2 .当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。 当社の助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するもの ではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても当社はこれ を賠償する責任は負いません。 |
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| 助言の内容及び方法 | 東証(1部・2部)、大証(1部・2部)、東証マザーズ、ヘラクレス、ジャスダックの国内株 式銘柄、デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引を助言対象とし、 つぎの会員に対してそれぞ れ助言を行います。
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| 成功報酬会員の報酬について | 成功報酬の算定方法 |
【 ご注意 】
投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として、または顧客のために証券取引行為を行うこと。
*有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
及び外国為替証拠金取引
*有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
及び外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ又は代理
*次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
及び外国為替証拠金取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
及び外国為替証拠金取引
・店頭デリバティブ取引
1.当社及び当社と密接な関係にある者がいかなる名目によるかを問わず、 顧客から金銭・有価証券
の預託を受けること。
2.顧客への金銭・有価証券の貸付け、または貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。
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特定商取引法に基づく通信販売業者の表示
| 商品代金以外の必要料金 | なし |
|---|---|
| 返品について | 投資情報提供サービスという性質上、不可 |
| お申し込み方法 | ホームページ上の申し込みフォームより |
| お問い合わせ方法 | E-mailでお問い合わせ下さい info@kabu-tamatebako.com |
| お代金の支払時期 | クレジットカード決済の場合は、各カード会社の引き落とし日 銀行振込・郵便送金の場合は、申し込み完了メール受信後、随時 |
お引き渡し時期 (パスワード発行) |
クレジットカード決済の場合は即時 銀行振込・郵便送金の場合は入金確認後より3営業日以内 |
| お支払い方法 | クレジットカード払い/銀行振込・郵便送金 |
| 有価証券等に係るリスク | 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、 次のとおりです。 1.株式 株価変動リスク:株価の変動により、株式元本を割り込むことがあ ります。また、株式発行者の経営 ・ 財務状況の変化及びそれら に関する外部評価の変化等により、投資元本を割 り込んだり、そ の金額を失うことがあります。 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・ 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売 買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク) この結果、投資元本を割り込むことがあります。 2.信用取引等 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び 外国為替書庫禁取引においては委託した証拠金を担保として証拠 金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因によ り生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)こ とがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は、保証会社等の 経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等によ り信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し委託証拠金 を割り込むこと又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあり ます。 |
| クーリング・オフの適用 | この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。 |
| 租税の概要 | お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。 |
| 投資顧問契約終了の事由 | 投資顧問契約は、次の事由により終了します。 |