会社概要、会社紹介

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初心者のための株式投資ガイド 運営・監修

商号 株式会社アセットファクター
住所

〒170-0013東京都豊島区東池袋3丁目5番7号 ユニオンビル601

登録番号 関東財務局長(金商) 第518号
TEL/FAX

03-6915-2998/03-3982-5566

E-mail info@kabu-tamatebako.com
資本金 金1000万円
役員 代表取締役  村田 知史
主要株主 村田 知史
事業内容 インターネットによる株式投資情報提供サービス業務
取引銀行 三菱東京UFJ銀行  八重洲通支店
ジャパンネットバンク 本店営業部
三井住友銀行     日本橋東支店
みずほ銀行       新川支店
ゆうちょ銀行       018店
郵便局 
分析者・投資判断者 村田 知史
助言者 村田 知史
投資顧問契約の概要 1 .顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を、お客様に助言する
   契約です。
2 .当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。
   当社の助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するもの
   ではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても当社はこれ
   を賠償する責任は負いません。
助言の内容及び方法  東証(1部・2部)、大証(1部・2部)、東証マザーズ、ヘラクレス、ジャスダックの国内株
 式銘柄、デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引を助言対象とし、
 つぎの会員に対してそれぞ れ助言を行います。

会員区分  会費 助言の方法等
ネット会員  1ヶ月   5,250円
 6ヶ月  26,250円
12ヶ月  47,250円
1日1回、 当社ホームページ内で6銘柄の投資情報を掲載します。
モバイル会員  1ヶ月   1,050円
 6ヶ月   5,250円
12ヶ月   9,450円
1日4銘柄の投資情報を、携帯電話にメールで送信します。
お試し会員  3日間    1,050円 ネット会員用ページを3日間、 閲覧できます。
成功報酬会員  3ヶ月 157,500円
 6ヶ月 262,500円
会員との面談、又は電話により助言を行います。 契約期間中、 相談の申し出があった場合、は電話又は面談により随時助言を行います。
法人会員  1ヶ月 315,000円 お問い合わせ下さい。
成功報酬会員の報酬について

成功報酬の算定方法
 成功報酬は当社が推奨して会員が売買した有価証券、デリバティブ取引、国外株式銘
  柄、及び外国為替証拠金取引の売買差益(当社の助言による、売買か助言前の会員
  自らの意思による売買かを問わず)に対して課し売買差益から売買委託手数料、消費
  税等の諸経費を差引いた純利益に対する21%(消費税込)を成功報酬額とします。
成功報酬会員の売買損益の確認
 
売買損益の確認は証券会社からの売買報告書の写しの送付または、 当社の売買
  助言記録に基づいて行います。新株が交付された場合は修正価格または増加後の
  株数計算によ って算出します。
  但し、 株式配当については成功報酬の適用外とします。
売買損が生じた場合の取扱
  当社の助言により損失が発生した場合は、その後の新たな利益が発生した際に相
  殺することとします。
反対売買の助言に反して保有する有価証券・デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の取扱
  当社が反対売買の助言を行ったにもかかわらず、会員が自らの意思で持続する場
  合にはその助言を 行った翌日の大引け値にて計算した評価益を、成功報酬の対象
  とします。
反対売買の助言を待たず、既に反対売買を了していた有価証券・デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の取扱
  当社が反対売買の助言を行う前に、会員が自らの意思で既に反対売買を終えてい
  た場合は、 その際の純利益を規定成功報酬の対象とします。
  但し、損失が発生していた場合は、投資顧問契約上の売買損には計上しません。
期間満了及び中途解約の場合
  契約期間中に会員の都合により、中途解約する場合に未清算があれば、解約日の
  大引け値にて計算し ます。また契約期間満了時に未清算部分が残った場合は、満
  了時の大引け値にて計算します。
  但し、契約を更新する場合はこの限りではありません。


【 ご注意 】

投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。

  1.顧客を相手方として、または顧客のために証券取引行為を行うこと。
   *有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
     及び外国為替証拠金取引
   *有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
     及び外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ又は代理
   *次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
      及び外国為替証拠金取引
    ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、
      及び外国為替証拠金取引
    ・店頭デリバティブ取引

  1.当社及び当社と密接な関係にある者がいかなる名目によるかを問わず、 顧客から金銭・有価証券
    の預託を受けること。

  2.顧客への金銭・有価証券の貸付け、または貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。


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特定商取引法に基づく通信販売業者の表示

商品代金以外の必要料金 なし
返品について 投資情報提供サービスという性質上、不可
お申し込み方法

ホームページ上の申し込みフォームより
またはお電話でお申し込み下さい

03-6915-2998(平日9:00~11:00/13:00~15:00)
お問い合わせ方法

E-mailでお問い合わせ下さい

info@kabu-tamatebako.com
お代金の支払時期

クレジットカード決済の場合は、各カード会社の引き落とし日

銀行振込・郵便送金の場合は、申し込み完了メール受信後、随時

お引き渡し時期

(パスワード発行)

クレジットカード決済の場合は即時

銀行振込・郵便送金の場合は入金確認後より3営業日以内
お支払い方法 クレジットカード払い/銀行振込・郵便送金
有価証券等に係るリスク 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、
次のとおりです。
 1.株式
    株価変動リスク:株価の変動により、株式元本を割り込むことがあ
     ります。また、株式発行者の経営 ・ 財務状況の変化及びそれら
    に関する外部評価の変化等により、投資元本を割 り込んだり、そ
    の金額を失うことがあります。
    株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・
     財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売
     買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)
     この結果、投資元本を割り込むことがあります。
 2.信用取引等
    信用取引や有価証券関連デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び
     外国為替書庫禁取引においては委託した証拠金を担保として証拠
     金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因によ
      り生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)こ
     とがあります。
     信用取引の対象となっている株式等の発行者又は、保証会社等の
     経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等によ
     り信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し委託証拠金
     を割り込むこと又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあり
     ます。
クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。
 具体的な取り扱いは、次のとおりです。
   1.クーリング・オフ期間内の契約の解除
     ・契約書を受け取った日から起算して、10日以内に書面により
      契約を解除することができます。
     ・契約の解除日はお客様がその書面を発した日となります。
     ・契約解除の場合は解除までの期間に相当する、報酬額として
      内閣府令で定める金額(日割り)をいただきます。
     ・報酬の前払いを受けているときは、 契約解除以降の期間に相
      当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。
     ・契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
  2.信用取引等
     信用取引や有価証券関連デリバティブ取引及び外国為替証拠
     金取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回
     る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた
     損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあり
     ます。
     信用取引の対象となっている株式等の発行者又は、保証会社
     等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変
     化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変
     動し委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の
     額を上回ることがあります。

租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

投資顧問契約終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。
 1.契約期間の満了 (契約を更新する場合を除きます。)
 2.クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様か
     らの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリ
     ング・オフの適用を参照下さい。)
 3.当社が、投資助言業を廃業したとき